こくごな生活

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その宛先じゃ郵便局でカードが受け取れないかも!?~本人限定郵便物の宛先記載の注意点~

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こんにちは。

 

クレジットカードなどを作成する際に、完成したカードを郵送してもらうことがありますね。その際に、どんな形態で郵送してもらうかを気にしているでしょうか。

 

もしも郵送形態が本人限定郵便のときは、気を付けましょう。

ちなみに本人限定郵便の説明についてはこちら。

www.post.japanpost.jp

 

本人限定郵便物のなかでも、特に特定事項伝達型と呼ばれるタイプは、受け取り方法がめちゃくちゃ厳格なんです。

 

一般に本人限定郵便物を受け取る手続きは、

・郵便局から当該郵便物が到着したお知らせが届く

(来局の場合)到着のお知らせ本人確認書類(運転免許証など)及び印鑑(サインでも可)を持参して、通知した郵便局で受け取り

(配達の場合)配達員が受取人の現住を確認するので、到着のお知らせは不要。本人確認書類を提示するのみで受け取り

となります。

 

ここで大事なのが、本人限定郵便物に記載されている受取人の住所と氏名が、本人確認書類と完全に一致していないと受け取れないということ。

つまり、仮に到着のお知らせが配達されても、お目当ての郵便物が受け取れないということがあり得るんですね。

 

せっかくカードを作っても、郵便局で現物を受け取れないのではガッカリですよね。

そこで、郵便局勤務経験のある僕が、受取人の記載事項と本人確認書類の同一性でトラブルになったケースをまとめておきました。

「この宛先の記載で大丈夫かな?」

と疑問に思うときに参考にしてみてください。

 

※今回の基準は特例事項伝達型の場合です。特例型など他のタイプの場合には、口頭確認で交付が可能のケースがありますのでご注意ください。

 

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1 実は「完全一致」の定義は少しずつ変わっている

郵便物と本人確認書面の記載が「完全一致」しているのかどうかが受け取りの際にトラブルになるときがあります。

 

例えば

【郵便物の受取人】    コクゴ タロウ

【運転免許証の記載】 国語 太郎

このようにカタカナと漢字の違いがある場合はどうでしょう。

 

郵便局では以前、両者は記載の仕方が異なるにすぎず、本人と同一であるから郵便物の交付は可能と解釈していました。

 

しかし2018年から、本人確認ができないという理由で交付不可と変更。

おそらく理由は、カード関係郵便物の窓口詐取が多発するようになり、その詐取事案の中に上記のケースが含まれていたから。

 

日本郵便では「完全一致」の判断について、本社にある郵便・物流業務品質部という部署が、状況に応じて取り扱いマニュアルを変更し、その都度、判断基準を現場に通達しているんです。

 

つまり「前回は交付OKでも今回はダメ」ということもおこりうるということ。 

カードを作る際には、その点を注意して受取人情報を記載しないといけません。基本的に郵便局は交付のチェックを厳しくする方向で動いていますので、「この程度の違いなら大丈夫だろう」という自己判断は危険だと思います。

 

2 その他に「完全一致」か否かで問題になったケース

※ あくまで参考資料であり変更の可能性が十分にありますので、具体的な判断については各郵便局にお問い合わせください。

 

⑴ 住所について

① 郵便物にマンション名の記載がない

 【郵便物の宛先】   〇〇町1-1-2-106

 【本人確認証の住所】 〇〇町1-1-2-サンライズハウス106

 同住所に建物が1つしかないなど、そのマンションであることが特定できる場合には、窓口交付が可能です。

 一方、同住所に複数の建物があり、マンションが特定できないときは窓口交付は不可能です。もっともそんな場合は、配達先が特定できないので、そもそも到着の通知書が届かないはずですが・・。

 

② 本人確認証にマンション名の記載がない

 【郵便物の宛先】   〇〇町1-1-2-サンライズハウス106

 【本人確認証の住所】 〇〇町1-1-2-106

 ①と同様、マンションが特定できるときは交付が可能です。

 ①の場合と異なり、郵便物の住所が具体的なので到着の通知書は配達できてしまいます。マンションの特定性は窓口の人間が判断することになりますが、本人確認証の記載が抽象的ですので、マンションの特定は一般に困難ですね(窓口の人間は、本人確認証を見ただけでこの番地にサンライズハウス以外の建物が本当にないのか判断しにくいため)。したがって基本的には交付を断られる可能性が高いと思われます。

 ポイントとしては、本人確認証の記載の方が抽象的だと、交付が不可能になる傾向にあります。たとえば、郵便物にはマンションの号室が記載されていて、本人確認証には号室が記載されていない場合、本人確認証の方が抽象的で住所が特定できないので、窓口交付ができないという判断になります。

 

③ ­「丁目・番地・号」がハイフン扱い

 【郵便物の宛先】   〇〇町1-1-2

 【本人確認証の住所】 〇〇町1丁目1番2号

 窓口交付可能です。

 なお逆に、郵便物が「丁目・番・号」表記で、本人確認証がハイフン扱いでも、交付は可能であることにかわりはありません。

 

④ 「字」や「大字」がない

  【郵便物の宛先】   〇〇市大字△△1-1-2

 【本人確認証の住所】 〇〇市1ー1ー2

 窓口交付可能です。

 字や大字は、江戸時代に利用された区画の名前で、現在では固有の意味はなくなっていますので、これがなくても同一性は否定されないということなんでしょうね。

 

 ⑵ 氏名について

① 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなどの表記の違い

 【郵便物の氏名】   コクゴ タロウ

 【本人確認証の氏名】 国語 太郎

 前述のとおり窓口交付が不可能になりました。郵便物の表記が漢字で本人確認証の表記がカタカナでも同様に交付不可です。

 これが問題になるのは外国人の方ですね。よく在留カードがアルファベットで、郵便物の表記がカタカナというケースがあるんですが、これも窓口交付不可なんですよ。これが原因で窓口で大クレームに発展することも珍しくありません。

 

② 旧姓表記

 【郵便物の氏名】   国語 太郎

 【本人確認証の氏名】 数学 太郎

 窓口交付不可です。

 僕が窓口係をやっていた頃、このケースで交付をお断りしたら、「男女差別だ!」と大クレームになったことがありました・・。厳密には、改姓は女性だけのものではないので男女差別というわけではないのですが、改姓した人にとっては「イラッとくる」判断に思われたのかもしれません。

 

③ 常用漢字と旧字

 【郵便物の氏名】   国語 太郎

 【本人確認証の氏名】 國語 太郎

 窓口交付可能です。

 旧字はワードで変換しづらく、やむをえず常用漢字を使用するというケースもあるので、郵便局の判断も多少マイルドになっているのでは、と思われます。

 ちなみに旧字ではなく異体字(渡「邊」と渡「邉」)の場合には、現時点では公式の見解は出ていません。僕としては、旧字とそれほど状況が変わらないのだから交付してもいい気がしますが・・。

 

④ ミドルネームがない

 【郵便物の氏名】   マーガレット・ケネディ

 【本人確認証の氏名】 マーガレット・デラックス・ケネディ

 窓口交付は不可能です。

 ミドルネームが変わると別人になる、という判断なんでしょうね。ちなみに郵便物にミドルネームが入っていて本人確認証には入っていないというケースでも交付はできません。

 

3 まとめ

以上、本人限定郵便物(特定事項伝達型)の交付基準についてでした。

重ねて記しておきますが、郵便局は次第に交付の基準を厳格にする方向にあるので、上記の基準をあまり緩やかな方向に拡大解釈しないようにしましょう。

 

たとえば知り合いの郵便局員によると、最近では住所がカタカナ表記でも交付がダメ、という判断になりつつあるようです。

そんなことを考えると、そもそも限界事例になりそうな表記は避けて、受取人の住所・氏名は完全一致という大原則を守るのが一番安全のようですね。

 

それでは、また。

 

 

 

 

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